再生医療新法により手続きが必要となるのは、
iPS細胞やES細胞を用いて実際に組織、器官を再生させるような
狭い意味での「再生医療」だけではなく、
疾病の治療・予防目的で加工した細胞を移植・投与する治療法のうち
輸血、造血幹細胞移植、生殖補助医療を除く治療法が再生医療新法の対象となります。
例えば、美容目的で行われるPRP(Platelet Rich Plasma:多血小板血漿)療法や、
歯科インプラントで用いられるCGF(Concentrated Growth Factors)療法では、
患者自身の血液から濃縮した血小板を投与しますので、
再生医療新法の対象となり、手続き(再生医療等提供計画の提出)が必要となります。